遺言公正証書(公正証書による遺言)は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
※公証人とは、元裁判官や元検察官など、長年にわたり法律実務に携わった経験豊かな法律家の中から選ばれ、法務大臣によって任命される法律実務のエキスパートです。
公正証書作成までの手順を見てみましょう
遺したい遺言の内容を検討します。どんな内容にしたいか、どんな内容にすれば残された家族のためになるか、そもそも自分の財産にはどんなものがあるのか… 遺言を作成する上で一番重要な手順です。
ひとりひとり事情は異なりますので、この部分は自分自身で慎重に検討する必要があります。必要に応じて専門家のアドバイスを活用することもできます。
必要書類を集めます。公証役場のホームページを参考に遺言を作る人の戸籍謄本、財産に関する資料(不動産の登記簿謄本、預金通帳など)、相続人との関係を示す書類などがあります。
証人2名用意します。身近に頼めるような人がいない場合は公証役場で紹介してもらうこともできます。
遺言の内容や作成日時などを相談します。
遺言者と証人が公証役場に出向き、公証人が遺言の内容を聴取し、作成します。
作成された公正証書の内容を確認し、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印します。(現在は署名押印に代えて電子による署名になっています)
メリットについて
無効になる心配がほとんどない
法律の専門家である公証人が作成するため、形式の不備で無効になるリスクが極めて低いと言えます。
家庭裁判所の検認が不要
遺言書を発見した後、家庭裁判所で内容を調査・確定する「検認」の手続きが不要なため、すぐに手続きを進められます。検認が必要な場合、たくさんの書類を集めたり、裁判所に申し立てたりする手続きがご家族の大きな負担になる場合があります。
原本が公証役場に保管される
紛失、偽造、変造の心配がありません。
証拠力が高い
公文書であるため、証明力が高く、相続手続きがスムーズに進みます。
デメリットについて
費用がかかる
公証人の手数料(遺産の価額に応じた費用や、加算費用)と、証人への費用が必要です。
手間がかかる
公証役場へ出向く手間や、事前の打ち合わせ、必要書類の収集に時間がかかります。また、公証役場の混雑具合によっては、2〜3ヶ月待ちになるケースもあります。
証人2名が必要
証人になってくれる人を探す必要があります。(ただし、公証役場で手配も可能です)
まとめ
遺言はなくて困ることが多い反面、あることによりトラブルを引き起こすこともあります。 どんな遺言を作るべきか、これは遺言者の希望を基準に、人間関係や家族の様々な事情を勘案しながら慎重に検討する必要があります。 専門家のアドバイスは大変重要なポイントです。
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