自筆証書遺言は、遺言者が紙とペンを用意し、自ら全文(財産目録を除く)を書いて作成する遺言書です。
※もっとも手軽に作成できる形式ですが、民法で定められた厳格な方式(全文の自書、日付、氏名、押印など)を守らなければ無効となってしまうため、注意が必要です。
自筆証書遺言作成までの手順を見てみましょう。
自筆証書作成までの手順
遺したい遺言の内容を検討します。どんな内容にしたいか、どんな内容にすれば残された家族のためになるか、そもそも自分の財産にはどんなものがあるのか… 遺言を作成する上で一番重要な手順です。
ひとりひとり事情は異なりますので、この部分は自分自身で慎重に検討する必要があります。必要に応じて専門家のアドバイスを活用することもできます。
誰にどの財産を渡すかを書きますが、記載が不明確であったり、誤りがあったりした場合、遺言が意味をなさなくなりますので、不動産の登記事項証明書や預金通帳など、正確な情報の記載に必要な資料を用意します。
原則として全文を自筆で書きます。
※法改正により、財産目録についてはパソコン作成や通帳のコピー添付も認められるようになりましたが、全ての添付書類に署名・同じ印での押印が必要です。
戸籍上の氏名を自書し、実印(認印も可ですが実印が推奨されます)を押します。作成日も正確に記載します。
メリットについて
費用がほとんどかからない
紙とペン、印鑑があれば作成できるため、公正証書に比べて費用を大幅に抑えられます。(専門家に添削を依頼する場合を除く)
いつでもどこでも作成できる
公証役場に行く必要がなく、思い立った時に自宅ですぐに書くことができます。
内容を秘密にできる
証人が不要なため、誰にも内容を知られずに遺言を残すことができます。
デメリットについて
無効になるリスクがある
日付の書き忘れ、押印漏れ、加筆修正のルール違反など、形式の不備により無効になってしまうケースがあります。
家庭裁判所の検認が必要
遺言書を発見した後、開封する前に家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。(法務局の保管制度を利用した場合は不要です)
紛失・偽造・隠匿の恐れ
自宅で保管する場合、紛失したり、発見者に破棄・改ざんされたりするリスクがあります。(法務局の保管制度を利用すればこのリスクは回避できます)
まとめ
遺言はなくて困ることが多い反面、あることによりトラブルを引き起こすこともあります。どんな遺言を作るべきか、これは遺言者の希望を基準に、人間関係や家族の様々な事情を勘案しながら慎重に検討する必要があります。専門家のアドバイスは大変重要なポイントです。
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