公正証書 or 自筆証書?一目でわかる!比較表

遺言公正証書自筆証書遺言
作成者公証人(プロ)が作成本人が自筆で作成
費用数万円〜(遺産額による)実費はほぼ0円
手間資料収集・打合せ・証人が必要紙とペンがあればすぐ書ける
無効のリスク極めて低い形式不備で無効になる恐れあり
死後の手続きそのまま使える(検認不要)家庭裁判所の「検認」が必要
法務局保管制度利用時は不要
原本の保管公証役場で安全に保管自宅(紛失・改ざんリスクあり)
法務局保管制度利用時は法務局